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雇用保険の手続き

雇用保険の手続きでは、まず離職したら離職票をもらうこと。離職票は、会社側が退職日から12日以内に発行することになっている。また在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておくのがいいだろう。住所地管轄のハローワークで「求職申込み」をした後に離職表を提出するが、提出書類として他に写真と印鑑、身分証明書類、本人名義の預金通帳も必要だ。そして指定された受給説明会には必ず参加すること。このときに第一回目の「失業認定日」を知らされる。なお、退職理由によって、受給の開始時期は異なる。

雇用保険での失業認定は原則として4週間に1度行われる。失業状態であることの確認だ。このときは失業認定報告書なるものに自分の就職活動の状況等を記入することになっている。そして「雇用保険受給資格者証」とともに提出。失業の認定を行われた日から約1週間程度で指定の自分の口座に手当が振り込まれる。ちなみに、雇用保険の給付手当を受けられるのは、離職をした翌日から1年間だけ。詳しいことはハローワークに問い合わせてみてほしい。

 
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