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損害保険の種類

保険のうち、「損害保険」には、大きく分けて、「ノンマリン分野」「マリン分野」の2種類があります。

「マリン分野」は海上保険のことで、「船舶保険」「運送保険」「貨物保険」などがあります。

「ノンマリン分野」には、自動車保険、火災保険、傷害保険、新種保険、積立保険、などがあります。

また主なもの以外では、老後に備えるための「介護費用保険」「年金払積立傷害保険」、レジャーのための「海外旅行傷害保険」「ゴルファー保険」などもあります。

「損害保険」はどのような危険が存在し、対処する必要があるかを見極めて入ることが必要です。

損害額により保険金の支払いが変わる「実損払方式」のため、保険金額を保険対象より低く設定するため、損害の一部の金額しか補償されない「一部保険」や、保険金額が、保険の対象となるものより高くなり、超過分が無効となる「超過保険」とならないように留意する必要があります。

また「損害保険」の契約の際には、「告知義務」や「通知義務」を正しく行うことが必要です。この違反の場合、保険契約を解除されたり、事故がおきた場合に、保険金が支払われない場合があります。

「告知義務」とは、契約に関する重要な事実(「建物の構造や用途(火災保険の場合)」「既往症の有無や職業(傷害保険の場合)」)などを正しく知らせることです。

「通知義務」とは、契約に関して、契約後に、危険度度などに関する事情が変化した場合(火災保険の場合、建物の構造や用途の変更など)に、それを保険会社に通知する義務です。

 
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