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食品添加物の表示について

食品衛生法では、食品に使用した添加物については、すべて表示することが義務づけられています。例外として、栄養強化の目的で使用されたビタミン類やミネラル等の食品添加物、食品の製造過程で使用されるが最終的に食品に残存しない食品添加物、店頭などで量り売りされている未包装の食品、容器包装の表示面積が少ない食品などは、表示を免除されています。

食品添加物の表示は、物質名で記載されており、甘味料、酸化防止剤、増粘剤、着色料、保存料などの用途で使用されたものについては、「保存料(ソルビン酸K)」のように、添加物として使用されているものの物質名と、その用途を併記しなければなりません。また、アレルギー物質を含む食品にも表示が義務付けられています。これらの表示基準に合わない食品の販売は禁止されています。

 
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