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不動産登記法

不動産登記法とは、不動産登記について定められた法律で、今から1世紀ほども前、1899年に公布されました。

不動産登記法はその後、時代の変化に従って幾度も改正を重ねてきましたが、2004年に至ってついに全面改正がなされました。さらに翌年の改正では、「筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)」が新たに設けられています。

不動産登記法は、大まかに見ると、以下のような項目から成っています。

第一章 総則(第一条〜第五条)

第二章 登記所及び登記官(第六条〜第十条)

第三章 登記記録等(第十一条〜第十五条)

第四章 登記手続(第十六条〜第百十八条)

第五章 登記事項の証明等(第百十九条〜第百二十二条)

第六章 筆界特定(第百二十三条〜第百五十条)

第七章 雑則(第百五十一条〜第百五十八条)

第八章 罰則(第百五十九条〜第百六十四条)

附則

不動産登記法では、上記のように、登記に関する詳細を定めています。この不動産登記法によって、登記はもとより、不動産取引を安心して行うことができるというわけです。

 
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