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確定申告をしなければならない人

確定申告とは、一年間の所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告するための手続きをいいます。

確定申告は誰もがするわけではありません。では、どのような人が確定申告をしなければならないのでしょうか?

確定申告をしなければならない人は、まず事業所得者です。事業所得や不動産所得などが、各所得の合計から所得控除を差し引き、その金額をもとに計算した税額が配当控除と定率減税額よりも多いときは、確定申告をしなければなりません。

また、サラリーマンでも以下のような人は確定申告をしなければなりません。

・給与が2千万円以上あるとき

・給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるとき

・従たる給与の収入と給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人(ただし、給与から年末調整で控除できる基礎控除以外の所得控除額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の人は不要)

・同族会社の役員・親族などで同族会社から支払を受けている人

・退職金をもらった人

一方、住宅ローン控除を受ける人、医療費控除を受ける人、年の中途で退職して年末調整をしなかった人もしくは年末調整後扶養親族などに異動があった人、特定寄付をした人、災害や盗難にあった人などは、確定申告をすれば税金が安くなります。

 
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