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薬剤師と規制緩和

薬剤師に関わる改正薬事法が2006年6月8日、国会で成立した。今回の改正では大衆薬(一般用医薬品)の販売規制緩和を柱としている。

薬剤師を配置した薬局や薬店などでなければ販売できなかった医師の処方箋が要らない大衆薬が、今後、諸条件の詳細を詰めて、2009年には販売できるようになる。

改正薬事法では、大衆薬を副作用のリスクに応じて新たに3つに分類し、最もリスクの高いAに分類された一般用医薬品以外は、コンビニエンスストアなどでの販売も可能となる。

薬剤師の役割としては、調剤だけでなく、薬や服用方法について説明することで、患者の健康に寄与する役目もある。薬局・薬店が今回の薬事法改正に伴い、

コンビニエンスストアなどに顧客を奪われないためには、個々の薬剤師の努力が必要となってくるのではないだろうか。

 
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