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宅地建物取引主任者試験2
宅地建物取引主任者の資格を取得するためには、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、都道府県知事の委任を受けて実施している「宅地建物取引主任者試験」に合格する必要があります。
宅地建物取引主任者試験に受験資格は特になく、誰でも受験できます。管轄が都道府県ごとになっているので、原則として自分の居住地で受験することになります。北海道にお住まいならば(社)北海道宅地建物取引業協会に受験申込みをします。
宅地建物取引主任者試験の試験科目(内容)は次のとおりです。ただし、登録(指定)講習修了者については、前記1と5の事項の問題は免除されます。
1 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
2 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
3 土地及び建物についての法令上の制限に関すること
4 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
5 土地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
6 宅地及び建物の価格の評定に関すること
7 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
宅地建物取引主任者試験は毎年10月の第3日曜日に実施され、4肢択一式の筆記試験です。
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